詐欺高額塾の被害報告

【続報】詐欺高額塾の被害に合われた方からの報告

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カズです。

 

少し前に無料オファーで
高額塾へ入られて詐欺に合われた
方からお問合せいただいた件を記事にしました。

 

参考:詐欺高額塾の実態? 被害にあわれた方からの報告です

 

あの記事以降も当事者の
Aさんとはメールでやりとりさせていただき
その後の経過報告もいただいています。

 

で、前回の記事投稿以降、
宮田氏と連絡取れたものの返金に応じてもらえず
現在司法書士を含めて具体的な返金対応を
相談しているとのことでした。

 

他にも警察サイドにFAXで証拠となる
文章や内容を伝えていたりと、具体的な
行動もされていて、改めて詐欺塾に対する
その怒りの程が伺えます。

 

流石にメール本文をそのまま掲載すると
Aさんの身元のこともありますので、キャプチャーですが

 

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詳細なURLと情報をいただいています。

販売者側の功名な手口とは?

lgf01a201405200100

 

今回、Aさんが訴えたい1番の部分が

 

購入からの1週間のクーリングオフ期間に
延々と動画のみを送り付けて
契約解除する窓口を設けなかった

 

で、1週間のクーリングオフ期間
終了後に
商材のURLを送り付けてきた。

だから詐欺だと気づいたのに契約解除出来なかった

 

という部分。

 

もちろんノウハウも再現性に
乏しかったというのも前提なんですが

 

とりあえず売ってしまえばもう終わり
という販売側の顧客への態度に対して
「ノウハウ以前の問題じゃないか」と感じたということです。

 

確かに気持ちはわかりますよね。

信じた挙句に内容がゴミみたいなもので
しかも気づいた時にはお金も奪われている・・・

 

ただし販売者もバカではないので
ちゃんと逃げ道を用意しています。

 

これはMBFの特定商取引法ですが

 

miytasagisagi2

引用元:http://mbf-s.info/hon/1/index.html

 

「商品の内容が思ったものと違った、また商品の内容を
理由に返品・交換・申込み契約の撤回、解除には一切応じられません」

 

と記載があります。これはつまり

 

どんな理由であれ商品を受け取ってしまえば返品も返金も出来ないですよ

 

ということを暗に示しています。

 

更に、Aさんが主張されているクーリングオフなんですが、
なんと実はネット通販では適用されません(!)

これはクーリングオフ制度を悪用する人がいるからです。

 

だって商材を購入して、クーリングオフ出来たら
無料で商材を購入できることになるからです。

 

なので、今回というか情報商材自体に
返品期間という考えがないので
ここをポイントに攻めるのは効果が薄いです。

結局高額塾の返金は無理なのか?

nayamu

では、今回のAさんは黙って
泣き寝入りするしかないんでしょうか?

 

確かにただ詐欺だ詐欺だと言ったところで
このままでは返金も困難でしょうし、

販売者側もこういうトラブルを想定して
特定商取引法も用意しているので返金は、
なかなか厳しいものがあるのは事実です。

 

ただ道がないわけでもありません。

 

向こうが法律を出してくるなら
こっちも法律で対処すればいいんです。

 

具体的には

 

・購入した商品の内容と販売ページ(セールスレター)の商材内容が全く違う
・商材購入を決断をする中で鍵となる情報をわざと隠して販売していた

 

上記のどちらかに当てはまる場合は
司法書士などに依頼して論理的な文書などで
しっかりと返金請求をしていきましょう。

 

なぜ、これが有効かというと上記2つに
当てはまる場合は、特定商取引法やその他法律において

 

明確な法律違反であることが記載されているからです。

 

以下に例文を掲載しています

(※原文のままですので、見にくいですが・・・)

 

(誇大広告等の禁止)第十二条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の
商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の
提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は
売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項
ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
その他の主務省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
また消費者契約法 第4条には以下の例文もあります。
第4条消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に
関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考える
べきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

引用元:https://ja.wikibooks.org/wiki/

 

 

どちらも難しく書いてますが、要は

 

誇大表現や広告と違う内容の商品を販売したら
詐欺と取られて当然なので契約解除や返金しなさいね

 

ということを表しています。

 

今回のMBFは

「商品の内容が思ったものと違った/内容を理由に返金は応じられない」

と書いてありますが

 

先に上げた2つの部分で
明らかな虚偽事項があれば
まだつけ入るスキはあると思います。

 

ただし、法律に関わる部分になりますので
素人根性で1人で文面を送り付けたりはせずに
一度法律家に相談はしたほうがいいですね。

 

特に情報商材やネット通販に強い
法律家もいますので、そういう方に依頼するとなお良しです。

 

今回は法律部分にも少し触れましたが
詐欺的な高額塾に騙された後の返金請求や対応はかなり労力を使いますし

うまくいく保証もないので、
気をしっかりもって
長期戦で対応していくことが大切です。

 

そして出来ることなら、購入前に
一度立ち止まって「本当に買って大丈夫か?」
を考える癖をつけていきましょう。

 

もちろん1人では
判断つかないことが多いので僕宛に

「この商材は大丈夫か?」と

お問合せいただければ
しっかりと検証しお答えします。

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では、カズでした^^

 

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カズ
カズです。ネットビジネスで独立し自由な生活を楽しんでます。このブログではPC1台で圧倒的な自由を手にするコツのコツを語っていきます。    カズのプロフィールはコチラ

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